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深夜なので呟きます 📝労働基準法では、1日の労働時間が8時間を超える場合には、割増賃金を支払う必要がありますが、実は深夜(22時〜5時)の労働にも25%の割増賃金が適用されます。夜間に働く方には、特別な手当があることを覚えておくと良いですね。

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石田むねき@薬剤師×社労士×行政書士@HOLOSLabo

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