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勤怠管理どうやってますん?! 労働時間の把握については、労働基準法第109条により、労働関係に関する重要な書類も5年間の保存が義務付けられてる 例えば、労働時間が記載された賃金台帳がなけば労働者の労働時間がわからなければ適切に賃金台帳が管理されていないとみなされ、違法になるよ。

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ちゃわわ@社畜っす!@yuuuki4224

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