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あ、因みに……著作権だけで語れる話では無い、とは言いましたが現行の30条の4ですらベルヌ条約違反だ……要は、著作権法の形として相応しくないと国際的な著作権団体から指摘されてます〜。 そこら辺も留意した上で、本当に筋が通っている理屈、許して良い現状なのか判断すべきかと。

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ほちゃ@Essa_hoisa__

みんなのコメント

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懸念があると言う話は理解しますし、CISACの指摘があるというのも知っています が、文化庁の考えはすでに現行法で問題ないと示されている以上、その解釈が正とされるはずです 納得いかないのなら裁判を起こすか議員に頼み込むかの2択であるというのは 法治国家の基本であるということを言っています

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