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このケースでは、羽賀研二が「虚偽記載を行い、抵当権のない状態を装って取引を進めた」ことが詐欺として問題視されているのであれば、白紙委任状やその他の不正な手段を使った可能性があると考えられます

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結論 土地を手に入れたい人にとっては、抵当権がついていない土地の方がリスクが少なく、理想的です 羽賀研二のケースで指摘されている虚偽記載が「抵当外し目的」で行われたものであれば、それは法的に重大な詐欺行為に該当します

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