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個人的には大橋先生の説を応用させていただいて、法定病原体(健感発0210-5号)の文書等いっさい不存在なので、立法事実存在の抗弁を提出することが原始的不能と主張させていただきました。thanks

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Mika Koizumi and Ikuko grandmother@eninja_24n7

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