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これ、「検査」なので薬機法の対象ではない、患者さんが任意にやる物で医師が診療の為にする臨床検査でないから臨床検査技師法の対象ではない、「リスクの高/低」を言うだけで診療を行っていないから医師法の対象ではない、唯一あり得るのは景品表示法の優良誤認のみと言う代物です。対応を模索中です x.com/YujiY0402/stat…
メニューを開く山田 悠史 | Yuji Yamada, MD@YujiY0402
とうとう出たね。。。 線虫がん検査で「高リスク」と判定されてPET検査を受診した人のうち、PET検査で線虫検査が対象とする15種のがんが見つかったのは0.95% 99%の人は高リスクと判定されたものの「PETでは」がんが見つからないジレンマ、不安•困惑の中に こんなビジネス、許されるのでしょうか? pic.x.com/focdbeqslu
みんなのコメント
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尚、事業主はこのことを熟知して意図的な説明書の書き方、事業の展開の仕方をしていると思われます。少なくとも検査として極めて効果が薄いという事は周知されるべきだし、この件に限らず、特保を含め、特に健康に関わる商品・商用サービスの宣伝の在り方には新たな規制の方法を考えるべきと思います
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これに似た検査を自ら受けて様々な癌リスクが高いからと言われ、その結果何通もの紹介状が作成され、保険診療にて画像検査や腫瘍マーカー測定、内視鏡検査など施行されたことがあります。 健診で腫瘍マーカーが高いと言われた人たちも保険診療で受診してきます。
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誇大広告であるだけ 健康と安心を語った詐欺であり、陽性でたことにより精神的に病み、癌が見つから無いともっと不安になり、探し続け、数年後に癌が見つかると安心する、そんな人が少なからず生じる案件です 保健所が誇大広告、と認定し是正させれば済む話です ややこしくしないように願います