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Association for Molecular Pathology v. Myriad Genetics, Inc. で検索すると出てくる裁判がそれでしょうか? DNAは自然の産物のため特許の取得は出来ないが、人工的に合成されたDNAは特許の対象となる。との判決です。 解釈が間違っていたらすみません。

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ハリネズ@vCziFeXV0YjWBQP

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