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このAに相当する額が長期収載品の料金として「選定療養」とされる。ただ、「選定療養」という言葉だけが目立つが、これも「保険外併用療養費」の一種であることを忘れてはならない。厚生労働省の疑義解釈では明記されていないが、選定療養分は高額療養費の対象外になるものと思われる。

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大河内満博(ゆるガチ社労士講師Oh_Coach)@tomofullmoon

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なお、長期収載品の選定療養について、入院患者に対しては対象外とされている。 ※今月9月30日に処方された処方箋を、患者が来月10月1日に保険薬局に持ち込んで長期収載品を調剤する場合には、制度施行前の取扱いとなるため、選定療養扱いはできない。

大河内満博(ゆるガチ社労士講師Oh_Coach)@tomofullmoon

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