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✴︎権限を有する行政機関に対する通報 違法行為が行われていると信ずるに足りる理由がなくても、所定の事項を記載して行われた実名による通報であれば、新たに公益通報として保護されるようになりました(公益通報者保護法第3条第2号) リンク貼ります corporate.vbest.jp/columns/6812/

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つまり、噂話(伝聞をまとめたもの)であろうがなんであろうが、理由を問わず公益通報として保護されると明記されてあるのです。 異論ありますか?

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