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『伝聞を集めたもの』であろうとも 制度が改正され、 ✴︎権限を有する行政機関に対する通報 違法行為が行われていると信ずるに足りる理由がなくても、所定の事項を記載して行われた実名による通報であれば、新たに公益通報として保護されるようになりました(公益通報者保護法第3条第2号)。 と
メニューを開く『伝聞を集めたもの』であろうとも 制度が改正され、 ✴︎権限を有する行政機関に対する通報 違法行為が行われていると信ずるに足りる理由がなくても、所定の事項を記載して行われた実名による通報であれば、新たに公益通報として保護されるようになりました(公益通報者保護法第3条第2号)。 と
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