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『伝聞を集めたもの』であろうとも 制度が改正され、 ✴︎権限を有する行政機関に対する通報 違法行為が行われていると信ずるに足りる理由がなくても、所定の事項を記載して行われた実名による通報であれば、新たに公益通報として保護されるようになりました(公益通報者保護法第3条第2号)。 と

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みんなのコメント

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>> 違法行為が行われていると信ずるに足りる理由がなくても、所定の事項を記載して行われた実名による通報であれば、 3月の時点で元局長がばら撒いたのは匿名でしたよね。

aちゃん@autit14

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明記されているため、保護対象です。 斎藤氏に情報を漏らした人間がもっとも処罰されるべきです ✴︎もし、公益通報者保護法第12条に反して公益通報者が特定できる情報を漏らした場合は、罰則が規定されており、30万以下の罰金に処されます。

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