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よる記載を含む。)の日から2年間、これを保存しなければならない。 (施用に関する記録) 第41条 麻薬施用者は、麻薬を施用し、又は施用のため交付したときは、医師法第24条若しくは歯科医師法(昭和23年法律第202号)第23条に規定する診療録又は獣医師法(昭和24年法律第186号)第21条に規定する診

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豊岳正彦@lyuzhngyn1

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療簿に、患者の氏名及び住所(患畜にあつては、その種類並びにその所有者又は管理者の氏名又は名称及び住所)、病名、主要症状、施用し、又は施用のため交付した麻薬の品名及び数量並びに施用又は交付の年月日を記載しなければならない。 (麻薬輸入業者の届出) 第42条 麻薬輸入業者は、半期ごとに

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