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被相続人が自身の相続開始日の5年前に開始した相続に関して相続税を納付していた場合、当該被相続人の相続財産を取得した相続人に係る相続税額から、当該被相続人が納付した相続税額のうち、一定の割合で逓減した後の金額を控除することができる。 #FP1級過去問2024年5月

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マナブ(ファイナンシャルプランナー×くすもとFP事務所)@and7plus

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