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最高裁により「生活保護法が保護の対象とする「国民」に外国人は含まれない。」 と判断された(平成24年(行ヒ)第45号裁判の判決文)。 つまり「生活保護法が適用対象とする「国民」は日本人を意味し、永住外国人にも準用される根拠は見当たらない」との最高裁の判例です そうですよね日本人みんなです🤣

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みんなのコメント

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ということは、支給許可を出した自治体福祉事務所や社会福祉担当課職員は判例に基づく実務をしていないことになりますわな。地方公務員法や地方自治法に抵触する可能性もありますわな。

季刊千波@轟高等学校詭弁論部@kikan_chinami

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