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最高裁により「生活保護法が保護の対象とする「国民」に外国人は含まれない。」 と判断された(平成24年(行ヒ)第45号裁判の判決文)。 つまり「生活保護法が適用対象とする「国民」は日本人を意味し、永住外国人にも準用される根拠は見当たらない」との最高裁の判例です そうですよね日本人みんなです🤣

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