ポスト

米山 隆一@RyuichiYoneyama

これ、「検査」なので薬機法の対象ではない、患者さんが任意にやる物で医師が診療の為にする臨床検査でないから臨床検査技師法の対象ではない、「リスクの高/低」を言うだけで診療を行っていないから医師法の対象ではない、唯一あり得るのは景品表示法の優良誤認のみと言う代物です。対応を模索中です x.com/YujiY0402/stat…

Dr. 千歳@haibara_zzz

人気ポスト

もっと見る
Yahoo!リアルタイム検索アプリ