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【かんたん解説】 ・衆議院の解散には、 「69条解散」と「7条解散」がある。 ・憲法解釈上、解散できる条件は69条にしか書かれていない。 ・しかし、7条を無理矢理解釈すると「総理大臣が解散を決められる」とも取れる。

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みんなのコメント

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・「総理大臣が都合のいいタイミングで解散できるの(=7条解散)はマズい」というのが憲法解釈上の通説。 ・石破さんは「7条解散はすべきではない」と明言している。 ↓ しかし! 今回、石破さんが「7条解散する!」と…………

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第七条 『 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。 一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。 二 国会を召集すること。 三 衆議院を解散すること。』  国事行為の助言と承認に関する規定を、内閣の解散権と解釈して良いのか?という議論がある。

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憲法学の通説は 「7条解散」と「69条解散」がある とのことですが 条文を素直に読むと 解散の規定は「7条」のみです。 「69条」は 不信任決議案が可決されても 衆議院が解散されたら 総辞職しなくてもよい という規定です。

木鶏@mtmwr996

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こういうことは改憲して明確化すればよい

天野博邦(Hirokuni Amano)@HirokuniA

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でもこの解釈は民主党政権下において時の総理が問題ないと答弁していた気がするけどねえ

ただのスピーカー (結果を出した人の成果を奪わないで下さい)@UnPiccolo

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同じロジックならば憲法7条により、内閣のみの意思によって憲法改正が可能となってしまう。

よんまる@coocky_tk

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