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同じロジックならば憲法7条により、内閣のみの意思によって憲法改正が可能となってしまう。

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よんまる@coocky_tk

みんなのコメント

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公布の意味を調べてどうぞ

三叉三郎@Ne462saburo

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そうですね。 ただ…その様に解釈するなら 元ある条文冒頭の『天皇は』という部分は どうなるのでしょうか?

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憲法改正の手続きは96条に定められているから内閣の意思のみによって憲法改正が可能になる事はない。この議論は解散権の根拠が条文上不明確だから問題となっているだけ。

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