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芦部信喜『憲法』 「日本国憲法には内閣の解散権を明示した規定はない。7条3号は天皇の国事行為の一つとして衆議院の解散を挙げているが天皇が実質的に決定するわけではない。69条の内閣不信任決議による解散も解散権を正面から規定したものではない。そこで…いわゆる解散権論争が活発に行われたが→

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Shin Hori@ShinHori1

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→ 現在では7条によって内閣に実質的な解散決定権が存するという慣行が成立している… 解散は憲法69条の場合を除けば①衆議院で内閣の重要法案が否決され又は審議未了になった場合、②政界再編等により内閣の性格が基本的に変わった場合、③総選挙の争点でなかった新しい重大な…課題に対処する場合→

Shin Hori@ShinHori1

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