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→ 現在では7条によって内閣に実質的な解散決定権が存するという慣行が成立している… 解散は憲法69条の場合を除けば①衆議院で内閣の重要法案が否決され又は審議未了になった場合、②政界再編等により内閣の性格が基本的に変わった場合、③総選挙の争点でなかった新しい重大な…課題に対処する場合→

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Shin Hori@ShinHori1

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→ ④内閣が基本性格を根本的に変更する場合、⑤議員の任期満了時期が接近している場合、などに限られると解すべきであり、内閣の一方的な都合や党利党略で行われる解散は不当である」 今回は上記②に準じて考えることは可能だろう ただ能登水害時に補正審議なしでやることの妥当性はまた別な問題

Shin Hori@ShinHori1

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