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憲法学の通説は 「7条解散」と「69条解散」がある とのことですが 条文を素直に読むと 解散の規定は「7条」のみです。 「69条」は 不信任決議案が可決されても 衆議院が解散されたら 総辞職しなくてもよい という規定です。

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木鶏@mtmwr996

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