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「私立学校法上、学校法人には株式会社法における株主のような持分権が存在せず、寄附行為を行った者とはいえ学校法人には持分権を有しておらず、「本法人は中島家(創業者)の持ち物である」との意識を裏付ける法的根拠もない。」(東京福祉大学・第三者委員会調査報告書105頁) x.com/cogitoergo_sum…

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遮二無二@CoGiToErGO_SUM2

東京福祉大学の第三者委員会調査報告書(2024年9月30日公表)。読んでいてしんどいです。他の第三者委員会報告で見られる人間味あふれるありようがなく、唯々諾々と創業者に従うばかりで。 tokyo-fukushi.ac.jp/information/to…

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「したがって、今後、教職員に対し、こういった点につき研修を十分に行い、中島氏(創業者)に対する過剰な「情」を払拭し、教職員の育成を強化する必要がある。」(同上)

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