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二回目の期日はもはや単なる金額交渉だったが、思いっきりふっかけた私側に対しても、労働審判法廷曰く、損害賠償の目安としても、給与の一年分を超える金額は審判廷には馴染まないと「進言」を受けた。つまりその場合は裁判しろと。私側もこれは想定していたので受け入れた。

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懲戒解雇乃@C_Kaikono4949

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結果的には望ましい形で収まったのだろうが、法廷の場で法令遵守や行為や処分の善悪は問われなかった・・・無論、個別に聴き取りをする場面であったのかもしれないけれど・・・正義を明らかにするには、裁判をするしかないということが本当に理解できました。

懲戒解雇(後に撤回)乃@C_Kaikono4949

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