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当該イラストレーター様は制作にAIを使用しているとのことですが AI生成物を事業に利用するのならば国が策定したAI事業者ガイドラインに書いてあるようにAI利用の明記、AIの活用範囲の開示等をした方が望ましいのではないでしょうか AI製を避ける方が誤認して購入した場合問題となる可能性があります

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AIのこと@AInokoto1029

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