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在留資格「経営・管理」の決定に当たっては、必ずしも会社の設立登記が行われていることが要件とはされていませんが、実際には会社設立登記がない段階で許可処分を得るのは困難なため、実務上は登記完了後に申請するのが一般的です。

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真之(田舎の行政書士)@gyosho_hirose

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