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国は、能登水害での二重被災者を支援で切捨てないで下さい。地震と水害の二重被災なら、応急修理制度は2回分使えるようにして下さい。基礎支援金、加算支援金も罹災証明に応じて2回分もらえるようにして下さい。これ、制度や条文に即した極めて当たり前の結論だと思います。

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弁護士永野海@ひさぽ@kai_nagano

みんなのコメント

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永野先生、いつもわかりやすい情報発信をありがとうございます。 日時も種類も違う災害なので、罹災証明が異なる事はもちろんのこと、応急修理制度も被災者生活再建支援金も2回分もらえることが当たり前かと思っていましたが、そうならない可能性もあるのでしょうか?…

noto@能登半島@JLbH6TS

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