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#ランダム条文学習 #行政書士 #民法 (条件が成就した場合の効果) 第百二十七条 停止条件付法律行為は、停止条件が成就した時からその効力を生ずる。

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北川えり子|フォーサイト専任講師|行政書士・宅建・マン管@foresight_gyo

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2 解除条件付法律行為は、解除条件が成就した時からその効力を失う。 3 当事者が条件が成就した場合の効果をその成就した時以前にさかのぼらせる意思を表示したときは、その意思に従う。

北川えり子|フォーサイト専任講師|行政書士・宅建・マン管@foresight_gyo

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