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🔸外来・往診・訪問診療の患者に #注射 を行った場合、#長期収載品 に係る #選定療養 の対象外(9月25日) ➡️media.shaho.co.jp/n/na25b24c6549… ⚠️#在宅自己注 の薬剤は対象‼ ⚠️#退院時処方 は入院と同様で対象外 ✅#添付文書#禁忌 の患者には、使用した上で判断する必要なく「医療上の必要性」に該当‼

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『医科点数表の解釈』編集部 (株)社会保険研究所@ika_kaishaku

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