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スマホや電子機器の取り扱いについては、弁護士の中道一政先生から引用リツイートでコメントをいただきました。 弁護人側でスマホや電子機器を持ち込んんでもらうことで接見室での打合せにこれらを利用する余地があります。

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司法の代書人@tsukasa_tokio

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でも被疑者被告人側からはスマホ、インターネットを使えません。外部との連絡も禁止です。 あの時どうだったかを一緒にいた人に確認します、はできません。

KBブラック02@battamonblack02

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