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「死をもって抗議する❗️」。ではなぜ県民局長は懲戒処分を争って裁判する道をなんで断ったのかです。公益通報だったら懲戒処分の無効を争えます(公益通報者保護法5条)。… https://t.co/C9rlCkqg8r
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そもそも、本人が「各自の判断でご活用ください」と言って受け取った人に文書をどう扱うかの判断を委ねてるのだからそれを公益通報として扱おうが怪文書として扱おうが受け取った側の自由なのでは? アンチはこれを言えばたいてい黙るかブロックされますが🤣🤣🤣 pic.x.com/VUOTQTPSAP