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開催される規模にはよりますが報告義務もありますし、法人税法が規定する収益事業のうちのイベントなどを行う「興行業」に該当して利益(所得)に法人税、法人住民税・事業税が課されるはずですが?

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みんなのコメント

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政治資金パーティにおける収入の報告義務は、20万円を超える場合に限られ、それ未満については報告義務はありませんし、法人税法上の「収益事業」とは、「継続して事業場を設けて行われるもの」を指すため、これにも該当せず、法人税が課せられることはありませんよ。

かおなし@kaonashi550654

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お前の感想なんてどうでもいいんだよnta.go.jp/law/shitsugi/i…

berry_dancer@berrydancer2

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正しい意見には反論せずお金もらってるんですか?で片付けようとしてるのかっこ悪いよ 逃げるならしっかり逃げろよ。なんか反論があるなら逃げてんじゃねえよ

うみかわ@health43948520

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