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「・・・サンフランシスコ平和条約の11条に、「日本国は、極東国際軍事裁判所並びに日本国内及び国外の他の連合国戦争犯罪法廷の裁判を受諾し、且つ、日本国で拘禁されている日本国民にこれらの法廷が課した刑を執行するものとする。」ということが書かれている。
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要するに、この条約を締結した以上、A級戦犯は刑死者であって、戦死者では断じてない。これを勝手に戦死者と見なすというのなら、日本は堂々と条約違反をする国ということになる。・・・」 mag2.com/p/news/623043