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一方で精神的な支柱やアイデンティティの確立といった意味合いが少なからず存在することは無視できないし、自然生殖可能性の保護が目的なら生理的な限界のきている夫婦やdinksに保護が与えられてる点からすれば憲法13条違反も視野に入る

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タイラント佐々木@utu_pe

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落とし所を考えるとすれば、自然生殖に対する保護を可能性ではなく結果にシフトして子供1人につきどれだけの控除をといった方針の拡張と婚姻関係自体の控除制度の撤廃と同時に同性婚の解禁をするのが適切ではないか

タイラント佐々木@utu_pe

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