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県の備品のパソコンに入っていた情報は原則としてプライバシー侵害に当たりません。 x.com/kiyo3604/statu…

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光夜@kiyo3604

返信先:@yama27541依頼した弁護士は除き 弁護士ほど信用信頼できない 職業はないよ😒 百条委員会の委員は 『どう考えてもパワハラに該当する』 と、言ってんだよ‼️ 例え公用パソコンでも 本件と無関係なデータや まして プライバシーに関わるデータを 公に開示する事は プライバシーの侵害であり 違法だよ‼️ボケが pic.x.com/mbsNGYT4RP

弁護士 徳永信一@tokushinchannel

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個人情報保護法で公務員の守秘義務は? 職務上、職員が知り得た個人の情報は、個人の秘密である場合は特に、それ以外の情報でも、みだりに他人には知らせてはならないのが、個人情報保護の原則です コレがあるから県はPCデータを開示しません 出してしまうと守秘義務違反となります

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