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mainichi.jp/articles/20240… 米国での国連憲章解釈: 2条4項が「武力行使の全面禁止」を謳い《例外:安保理公認の武力行使&51条自衛権行使による武力行使だけ》。 4条1項が「peace-loving statesだけが;国連に加盟できる」と謳っている《結果:”集団的自衛権”を法制化すれば;membershipを喪失》。

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news.yahoo.co.jp/articles/a3d25… GHQ憲法草案9条解釈《国連憲章51条自衛権を行使できる地対空ミサイルは合憲兵器、地対地ミサイルは違憲兵器》>国連憲章>日米安保条約&日米地位協定(”行政施行ルール”)>国内法の優先順位に従って: 最高裁には;安保条約&地位協定の合憲性を判断する義務があります。

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