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三権分立の「行政権」は、政府の活動から「司法権」と「立法権」を除いたすべての活動を指すとされる説が主流ね。故にいわゆる「警察」の捜査は裁判所や国会に及ばないとされる。憲法(国会法)によって裁判所は独立した「司法行政権」、国会は「議院警察権」を持ち、一般の警察権力は及ばないの。

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政経たん@深謝14周年@seikeitan

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