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令和3年(ワ)18031【携帯電話、受信装置】<國分> サブコンビネーション発明の要旨認定 「請求項4記載の携帯電話との間で送受信するための」との記載は、受信装置の構造、機能等自体を何ら特定していないから、受信装置に係る発明を特定しない。 ⇒要旨認定から除外 ⇒新規性× courts.go.jp/app/files/hanr…

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弁護士・高石秀樹の特許チャンネル(弁護士/弁理士/米国CAL弁護士、PatentAgent試験合格)@CAL000000

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