ポスト

【拡散】と【画像保存】を 公認候補者への誹謗中傷は、 公職選挙法第235条2(虚偽事項の公表罪)が適用されます。 公認候補者に対し、事実をゆがめた内容を拡散されている方や目に余る誹謗中傷に対しては、淡々とこの画像とリンクを貼っていってください。 (総務省PDF) soumu.go.jp/main_content/0… pic.x.com/I6vTUQ338J

メニューを開く

つまりはなにかch🐾衆院選れいわ動画チーム@tumariwananika

人気ポスト

もっと見る
Yahoo!リアルタイム検索アプリ