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特許権侵害と断定されたゲームの実況配信や実況動画投稿により業として収益を得る行為は、現行の特許法には抵触しないように思えるが 一方で、「特許侵害品そのものの譲渡」により業として収益を得る行為は抵触する可能性があることを踏まえると 「そういう行為」に準ずるとの認識は持つべきように思う

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