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警察庁の特別監察、および県公安委での本部長の隠蔽指示はなかったという発表 検察庁の本部長の不起訴等々 これらすべてをくつがえすだけの議会の調査権の限界や、刑訴法47条の規定など

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鹿児島県警不祥事問題@kagoshima_100_

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これまでの計4回の集中審議の結果、来年度以降に伸びた前生安部長の公判のはじまりを考慮すると、今後も常任委員会での調査で十分な審査が発揮できると確信する。よって、百条委の決議案は必要ない。

鹿児島県警不祥事問題@kagoshima_100_

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