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郵便ポストに投函する郵便切手類のみを対価とする郵便・貨物サービス、従業員等に支給する出張旅費等は、帳簿のみの保存 あと、基準期間の課税売上高が1億円以下の事業者については、5年10月1日から11年9月30日の課税仕入れが税込支払対価が1万円未満のものについても帳簿のみの保存でよし ↓

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サルル@saruru12

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更に、免税業者からの課税仕入れは5年10月1日から8年9月30日は仕入税額相当額の80%、8年10月1日から11年9月30日までは50%を控除できる。 税額計算方法として、全事業者は、一般課税 つまり、売上税額については、割戻し計算、インボイス積上げ計算 ↓

サルル@saruru12

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