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『単なる嫌がらせ目的のつきまといでも迷惑防止条例違反』つきまとい、くしゃみをしただけ、咳払いしただけ、頭を掻いただけだけでもつきまといが【立証】されればあなた方は犯罪者です。 加担者の方、貴方は犯罪を犯してるんですよ。 今からでも拒絶しませんか? x.com/cooktochacha/s…

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クック@cooktochacha

咲太郎さん参照 pic.x.com/mG6P2Oaf8T

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