ポスト

#職業安定法 公共職業安定所等は、職業紹介、労働者の募集又は労働者供給に当たり、求職者、募集に応じて労働者になろうとする者又は供給される労働者に対し、その者が従事すべき業務の内容及び賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない

メニューを開く

tomo@労一社一bot@rousyabot

人気ポスト

もっと見る
Yahoo!リアルタイム検索アプリ