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重要な誤謬が公表前に監査で止まったとしても内部統制の開示すべき重要な不備には事実上なっていないというところからも、外部監査でとめられるかという点は内部統制の一部と考えてもおかしくないと思います。(本当は監査前に止めておかないと「開示すべき重要な不備」になると思うのですが)

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