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民法の代理制度においても「代理人が誰であるか」は極めて重要であり、本人以上の厳格な本人確認を義務付けられます。例えば、行政書士連合会は、行政書士に対して行政書士証票による本人確認をすべきことを強く要請していますし、他士業についても大同小異だと思います。代理は厳格なのです。 x.com/dollghters/sta…

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法の世界では、通称や俗称が有効であるのは「それが誰であるか誰にも明白である場合」であるとされています(裁判例に同旨)。通称や俗称で議員となることは構いませんが、それが「誰なのか」客観的に分からない状態で国民を代表するというのは無理筋です。少なくとも、その本性が知れているべきです。

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