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現状、開業準備は一旦止まっています。 事務所内開業なので、 「賃貸借人から転貸借する場合」に該当するのですが、 「建物所有者の使用承諾書」が必要になります。 建物の区分所有者が一社なので、事務所内開業でも新たに看板掲げるには理事会の承認が必要とのこと。 こればかりは待つしかない。 pic.x.com/rSRqxhihvY

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きらぱぱ@行政書士試験合格開業準備中🐣&社労士受験生🥚@Kirapapa_Record

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