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news.yahoo.co.jp/pickup/6533378 米国の裁判官だと:【性差に関係なく同権条項(憲法14条1項)を根拠に;同性婚と異性婚とを政治的、経済的又は社会的に差別する事は厳禁】と判断したくても不可能。 理由: GHQ憲法草案14条1項が;米国憲法に不存在だから《修正14条にEqual Protection Clauseが在るだけ》。

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Nature Lover@Day_Swing

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news.yahoo.co.jp/pickup/6533378 同一労働同一賃金同一待遇を保障するGHQ憲法草案14条1項が不存在の米国憲法だと: 従業員は;「Equal Pay Act」を盾に、同一労働同一賃金訴訟に敗訴《理由:法律と憲法とでは;法的効力で雲泥の差があるから(米国憲法にGHQ憲法草案14条1項を追加する憲法修正が必須)》。

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