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1951年の今日(4/3) #宗教法人法 が公布されました。日本国憲法による信教の自由の保護及び政教分離の確立にあわせて、宗教団体が法人格をもって礼拝施設等の財産を所有・維持・運用し、儀式行事等の活動を行うことが出来るようになりました。 jacar.archives.go.jp/das/meta/A1311… pic.x.com/LZLiQTxs0x

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アジア歴史資料センター@JacarArchivesJP

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