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母(死亡)、相続人長男(非同居)、長女(同居)。大手不動産会社が実家売却のため、長男が相続、売却後、代償金を長女に支払うことをアドバイス、実行。譲渡所得税500万円納付。 同居人がいて相続空家3000万円控除が使えないからそうしたと。 長女相続なら居住用財産3000万円控除があり、譲渡所得税ゼロ。

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中村真治[税理士・社労士]@横浜ランドマークタワー@infosntax

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