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そこまでを「就業時間ではないから」と通勤中に実務を強制されず、公序良俗に反しない範囲で私的利用も咎められないが故にギリギリ飲んでいた条件なのだと思います。 (次で終わりです)

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そして勘違いされているかもしれませんが、不服があるとすれば雇用側ではなく、保てているはずの均衡を突き崩すように税制の解釈を都合のいいように使って課税しようとする政治の方針に向けてのものです。

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