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②将来 #老齢基礎年金 を受け取る場合 老齢基礎年金は20歳〜60歳で何ヶ月保険料を納付したかで年金額が決まります。 保険料免除期間1ヶ月分は以下のとおりカウントされます。  法定免除・全額免除 1/2月    4分の3免除  7/8月     半額免除   3/4月 4分の1免除 5/8月

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天田社労士FPオフィス(障害年金手続代行等)@sharoshifp

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ただし①②いずれも #法定免除#全額免除 以外は免除を受けていない部分の保険料を納付する必要があります。 例えば4分の3免除を受けた場合、免除を受けていない4分の1の保険料を納付しないと未納期間となります。その場合①の保険料納付期間にカウントされません。②は0月としてカウントされます。

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